おはようございます。
先日、公示価格が発表されました。液状化に
なっている土地の公示価格は下がっていましたが、
浦安の地域も同様でした。
そこで、現在液状化被害を受けた住民が不動産会社
などを訴える動きが相次いでいる。
近隣にある日本住宅公団(現在の都市再生機構)が
分譲した低層住宅を引き合いに出した。同住宅が、
強固に締め固めた砂杭を地中に造成するサンド
コンパクションパイル工法などによ軟弱地盤対策を
実施したために無被害だったことなどから、「適切な
地盤調査を行っていたならば、液状化の危険性に
ついて当然認識できたことは明らか」、「費用の面を
考慮しても、被告は液状化対策工事を施すべきで
あった」として、適切な地盤改良工事を実施せずに
販売した行為が不法行為に当たると主張した。
2000年に住宅品質確保促進法が施行され、基礎や
柱といった構造耐力上主要な部分などに対して、
引渡し後10年の瑕疵担保責任が義務付けられた。
ただし、地盤は同法の瑕疵担保責任の対象ではない。
訴訟では、「軟弱地盤であるにもかかわらず、地盤
状況を考慮しない基礎を設計したため不同沈下が
生じた場合には、土地の瑕疵であるとともに基礎の
瑕疵である」と主張してます。
難しい問題が色々あると思いますが、私個人としても
凄く関心のある記事です。今後の進展もチェックして
おきます。
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