液状化で浦安住民が訴訟

おはようございます。

 

先日、公示価格が発表されました。液状化に

なっている土地の公示価格は下がっていましたが、

浦安の地域も同様でした。

 

そこで、現在液状化被害を受けた住民が不動産会社

などを訴える動きが相次いでいる。

 

近隣にある日本住宅公団(現在の都市再生機構)が

分譲した低層住宅を引き合いに出した。同住宅が、

強固に締め固めた砂杭を地中に造成するサンド

コンパクションパイル工法などによ軟弱地盤対策を

実施したために無被害だったことなどから、「適切な

地盤調査を行っていたならば、液状化の危険性に

ついて当然認識できたことは明らか」、「費用の面を

考慮しても、被告は液状化対策工事を施すべきで

あった」として、適切な地盤改良工事を実施せずに

販売した行為が不法行為に当たると主張した。

 

2000年に住宅品質確保促進法が施行され、基礎や

柱といった構造耐力上主要な部分などに対して、

渡し後10年の瑕疵担保責任が義務付けられた。

 

ただし、地盤は同法の瑕疵担保責任の対象ではない。

訴訟では、「軟弱地盤であるにもかかわらず、地盤

状況を考慮しない基礎を設計したため不同沈下が

生じた場合には、土地の瑕疵であるとともに基礎の

瑕疵である」と主張してます。

 

難しい問題が色々あると思いますが、私個人としても

凄く関心のある記事です。今後の進展もチェックして

おきます。グッド!