おはようございます。
昔ながらの景観ってなんか落ち着き
ますよね。今日はそのような事の法的
な特例措置を書いておきます。
京都市は4/1から一定の条件を満たした
町屋などの伝統的な木造建築物に対し、
現行法で困難な増改築や用途変更などを
行えるよう、一部の適用除外を認める
条例を施行しました。
これは「京都市伝統的な木造建築物の
保存及び活用に関する条例」。景観重要
建造物や登録有形文化財などだけでなく、
一般的な町屋でも、市長が保存に値する
と認めたものは登録対象になるが、
1950.11.23以前に建設された建築物に限る。
保存建築物として登録するには、建物の
劣化状況や耐震性などの調査、建築の
現況維持しながら使用するための「保存
活用計画」を提出する。市長がその内容を
妥当と判断し、建築審査会の意見を仰いで
保存建築物としての登録が認められる。
町屋はトイレや風呂を増築すると現行の
構造規定の適用が求められるので、道路上
の庇を除去をしなくてはいけなく、伝統的な
意匠や間取りを維持できなくなる。
道路斜線制限、10㎡程度の建ぺい率超えた
増築も認められるなどの法の免除がある。
ただし、登録後の最初の工事で震度6弱
に相当する耐震性能を確保するなど、
建物の安全性や周辺環境への配慮を
求める。5年毎に維持管理について報告し
たり、登録建築物を改変する際に申請
したりすることを義務つけている。
一部でも緩和により街並みが保存されて
いく事はいいですし、耐震性など周辺の
安全についても考慮している事もよい
ですね。違法な増改築が減り、京都
らしい街並みが保てればいいでね。
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