町家保存に「建築基準法適用除外」の特例

おはようございます。

 

昔ながらの景観ってなんか落ち着き

ますよね。今日はそのような事の法的

な特例措置を書いておきます。

 

京都市は4/1から一定の条件を満たした

町屋などの伝統的な木造建築物に対し、

現行法で困難な増改築用途変更などを

行えるよう、一部の適用除外を認める

条例を施行しました。

 

これは「京都市伝統的な木造建築物の

保存及び活用に関する条例」。景観重要

建造物や登録有形文化財などだけでなく、

一般的な町屋でも、市長が保存に値する

と認めたものは登録対象になるが、

1950.11.23以前に建設された建築物に限る

 

保存建築物として登録するには、建物の

劣化状況や耐震性などの調査、建築の

現況維持しながら使用するための「保存

活用計画」を提出する。市長がその内容を

妥当と判断し、建築審査会の意見を仰いで

保存建築物としての登録が認められる。

 

町屋はトイレや風呂を増築すると現行の

構造規定の適用が求められるので、道路上

の庇を除去をしなくてはいけなく、伝統的な

意匠や間取りを維持できなくなる。

 

道路斜線制限10㎡程度の建ぺい率超えた

増築も認められるなどの法の免除がある。

 

ただし、登録後の最初の工事で震度6弱

に相当する耐震性能を確保するなど、

建物の安全性や周辺環境への配慮を

求める。5年毎に維持管理について報告

たり、登録建築物を改変する際に申請

したりすることを義務つけている。

 

一部でも緩和により街並みが保存されて

いく事はいいですし、耐震性など周辺の

安全についても考慮している事もよい

ですね。違法な増改築が減り、京都

らしい街並みが保てればいいでね。グッド!