軽微な建設工事も建設業許可

こんにちわ。

 

今日は朝からバタバタしてようやく

落ち着いてきました。

 

さて本日は建設業許可の一部変更について

です。建物を工事する時に建設業許可が

必要ですが、必要でないケースもあります。

 

「請負代金が1500万未満の工事又は床面積が

150m2未満の木工住宅工事、それ以外は請負

代金が500未満の工事」が現在は建設業許可は

必要となりません。

 

500万円未満の工事となると一般的にはリフォーム

工事はこれに当たる事になります。極端に言えば

知識が無い人が直ぐにリフォーム店として

業務する事もできてしまいます・・・。

 

これにより悪徳リフォームなどが横行している

事もあったと思いますが、今後はこの部分も

建設業許可が必要となり、中古のリフォーム

などにトラブル防止する上でよいと思います。グッド!