こんにちわ。
今日は朝からバタバタしてようやく
落ち着いてきました。
さて本日は建設業許可の一部変更について
です。建物を工事する時に建設業許可が
必要ですが、必要でないケースもあります。
「請負代金が1500万未満の工事又は床面積が
150m2未満の木工住宅工事、それ以外は請負
代金が500未満の工事」が現在は建設業許可は
必要となりません。
500万円未満の工事となると一般的にはリフォーム
工事はこれに当たる事になります。極端に言えば
知識が無い人が直ぐにリフォーム店として
業務する事もできてしまいます・・・。
これにより悪徳リフォームなどが横行している
事もあったと思いますが、今後はこの部分も
建設業許可が必要となり、中古のリフォーム
などにトラブル防止する上でよいと思います。
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