おはようございます。
不動産の売買時に文言と出てくる自社売買と仲介ですが、購入する人にとっての違いはあるのでしょうか?
自社売買とは宅建業者が中古住宅を買い取って、所有権を移転します。自社が売買契約上の売主となります。物件の内部の状態が酷い場合にはリフォームをしてから販売する事が多いようです。
この場合には引渡後2年間のかし担保責任が生じます。これは特約で期間を短縮しても無効となります。
一方仲介は売主と宅建業者が別の場合です。その為宅建業者はかし担保責任を負うことはなく売主が負う事になります。その場合かし担保責任を負わないとする事も有効です。
購入してからの万が一の問題を考えると担保責任の期間を少しでも長くしたいものです。個人の売主の仲介の場合は契約の際にはかし担保責任の期間をしっかりと確認をしておくようにしましょう。
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